住宅ローン減税、子育て世代等限定で借入限度額が維持されます(令和6年度税制改正大綱)

政府与党が14日決定した「令和6年度税制改正大綱」のうち、住宅関連に関しては以下のとおり決定されましたのでご紹介します。

「住宅ローン減税」については、対象を限定して維持

「住宅ローン減税」については、来年以降の新築住宅から借入限度額の縮小が予定されていましたが、子育て世帯、若者夫婦世帯に限り借入限度額と床面積要件(40㎡)を維持することとなりました。新築住宅・買取再販の借入限度額は、長期優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅が4,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円となります。

「土地にかかる固定資産税等」についての軽減措置は延長

「土地にかかる固定資産税」については、現行の課税負担調整措置と、市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度が3年間(24年4月1日〜27年3月31日)延長されます。合わせて、「土地等にかかる不動産取得税」の特例措置についても、3年間(同)延長されます。

「その他特例措置」についても延長

「住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置」については、3年間(24年1月1日〜26年12月31日)延長されます。「認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除」については、2年間(24年1月1日〜25年12月31日)延長されます。合わせて、「新築住宅にかかる固定資産税の減額措置」も2年間(24年1月1日〜25年12月31日)延長されます。「省エネ性能等に優れた住宅の普及促進にかかる特例」については、「登録免許税の特例」が3年間(24年4月1日〜27年3月31日)、「不動産取得税・固定資産税」は2年間(24年4月1日〜26年3月31日)延長されます。

参考:「令和6年度税制改正大綱」 2024.12月

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