親の家、空き家化問題

親の家がどうして空き家になるのか?

日本の住宅約6,000万戸のうち、持ち家が占める割合は6割を超えており、静岡県の場合、この「持ち家住宅率」は67%で、全国で25番目に高い数字となっています。また、「持ち家世帯率」を年代別に見ると、「20代後半」で11.5%、「30代前半」で29.8%、「30代後半」で46.0%、「40代前半」で半数以上となり「65歳以上」では8割以上となっています。(総務省統計局資料参照)。したがって、将来、親の家を相続しても、子は既に持ち家である可能性が高く、そこには住まないということです。さらに、全国の空き家率は約14%となり、過去最高を記録しています。また、生活の拠点が異なることもあり、ますます親の家が空き家になる可能性は高くなっています。


親の家が空き家になった場合の所有者リスク


誰も住まない親の家を放置すると、とりわけ、環境の悪化によるご近所迷惑が深刻な問題となっております。

一戸建ての場合はたいてい庭付きであるため、特に手入れもせず放っておけば当然雑草が生えますし、樹木があれば鬱蒼として見栄えは悪化し、さらに枝葉が隣地へ越境するなど、隣家に対して大変迷惑を掛けます。また、不法投棄や害虫、害獣の住処にもなります。

また、親が住んでいた頃の家財一式が残っていれば、不審者による不法侵入、不法占拠や非行少年の溜まり場になる可能性も高くなります。

さらに、放火による火事や、老朽化による建物の倒壊や強風時の飛来物など、さまざまなトラブルが発生します。

このような状態が原因で周辺住民に被害が発生した場合、所有者である相続人は当然その責任を負わなければなりません。



「特定空き家等」に指定されると、強制取り壊しの可能性もある


このように空き家化した親の家を放置しておくとさまざまなトラブルが発生することから、国や自治体が空き家防止に積極的に動き出しました。

具体的には、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年に施行され、空き家の適切な管理が義務化されました。

次の4つの条件いずれかに該当すると「特定空き家等」に指定され、強制取り壊しの可能性もあります。

・倒壊等著しく、保安上危険となる恐れのある状態

・著しく衛生上有害となる恐れのある状態

・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


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