3.家族信託

3.家族信託についての
問題解決事例

I様からの
ご相談内容

高齢の父が体調不良により入院することになったことから、自分が父の財産管理を手伝うようになりました。将来、もし父が認知症になり判断能力を失うと仮定した場合、今のうちにできる対応はどういったことがありますか?

提案・対応策

徐々にI様ご本人による
財産管理に移行するよう勧め、
併せて将来認知症になった
場合の対策として
家族信託を致しました。

まずは、お父様の判断能力を失った場合のリスクについて以下のの通りご説明をさせて頂きました。

①判断能力がなくなった場合、お父様の財産については自由に管理、処分等ができなくなり、相続後の対策しかできないこと。
②法定後見制度を利用することもできるが、その場合に裁判所に選任される法定後見人は弁護士や司法書士等の専門職が多く、I様自身が選任される可能性は低いこと。
③お父様が亡くなるまで毎月法定後見に対する費用が発生すること。


その後、再度I様のご希望をお聞きしたところ、なるべく自分で管理したいとの事でした。 このことからお父様の判断能力があるうちに、より柔軟な対応ができるような目的、内容を盛り込んだ、お父様を委託者兼受益者、I様を受託者とする「家族信託契約」を締結しました。

その後・・・

無事退院し元気になったお父様と今後の財産管理に関する話をする機会が増え、併せてお父様のチェック体制のもと、以前よりも積極的な財産管理をすることができました。

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